信号が青になったにもかかわらず、前のクルマが発進しないと、思わずクラクションを鳴らしてしまうことがあります。
しかし、あおり運転などが問題視される昨今、このようなクラクションの使い方は問題ないのでしょうか。
むやみにクラクションを鳴らすと違反?重い罰則を受ける場合も…

前方の運転手がスマートフォンを見ていたり、ぼんやりしていたりするケースなど、信号が青に変わっても前のクルマが発進しない場面は、日常的に見られます。
「早く発進してほしい」という気持ちのまま、クラクションを鳴らした経験のあるドライバーも少なくないようです。しかし、こういった状況でクラクションを鳴らす行為は、違反行為になるおそれがあります。
道路交通法第54条によれば、クラクションを鳴らしてよいのは「道路標識などで指定された見通しの悪い場所」のみ。これ以外の場所では、警音器は鳴らしてはいけないこととされています。しかし、危険を防止するためやむを得ないときは、例外的に鳴らしてよいことになっています。
そして、単に前のクルマが発進しないという理由だけでクラクションを鳴らすことは、法律で認められている使用例に当てはまりません。そのため、この行為は「警音器使用制限違反」となり、反則金の対象となる可能性があります。
警察官が状況を見て警告で済ませる場合も考えられますが、法律上は違反に該当する行為であることを理解しておきましょう。
また、他の車両等の通行を妨害する目的で、道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法としてクラクションを使用すると、警音器使用制限違反よりも厳しい罰則が科されることも。
たとえば、青信号になった瞬間からクラクションを長時間鳴らしたり、クラクションを鳴らしながらクルマを前進させたりする行為は、相手にプレッシャーを与えるだけでなく、警察からも威圧的な運転と判断される可能性があります。
この場合はいわゆる「あおり運転」と見なされ、免許取り消し処分や罰金刑、懲役刑になることも考えられます。
むしろ、クラクションを鳴らさなくてはならない場合もある!

上述のように、クラクションの使用について十分配慮する必要がある一方で、道路交通法ではクラクションを鳴らさなければならないケースも定められています。
道路交通法第54条第1項では、見通しの悪い上り坂の頂上や曲がり角、交差点などで標識などによる警音鳴らせの指示がある場合、クラクションの使用を義務付けています。
これらの状況では、クラクションを鳴らすことは対向車や周囲の歩行者に自車の存在を知らせ、安全を確保する役割を果たします。
もし、このような場面でクラクションを鳴らさなかった場合は「警音器吹鳴義務違反」となり、道路交通法違反として扱われることも。この違反では、普通車で違反点数1点に加え、反則金6000円が科されます。
また、クラクションの濫用を禁止する第54条第2項のただし書きには「危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とあり、危険回避のためであればクラクションを使用することが認められています。
前方のクルマが急に自車に向かってバックしてきたり、歩行者が急に飛び出してきたりした場合などは、クラクションを躊躇なく使うとよさそうです。
まとめ
ちなみに、日本国内ではパッシングやハザードランプと同様に、クラクションがドライバー同士のコミュニケーションツールとして使われることもあります。
そのため、クラクションを鳴らしたからといってすぐに違反とされるわけではなく、使用の目的や状況が重要視されます。
ただし、過度に鳴らしたり、注意を促す目的で長時間鳴らすと「警音器の乱用」とみなされる可能性があるため、適切な使い方を心がけることが大切です。

