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横断歩道の上に止まってるクルマが邪魔!違反にならないの?

※記事内容は全て執筆時点の情報です。

道路を横断するとき、横断歩道上にクルマが止まっていて邪魔に感じたことのある人も少なくないようです。そもそも、このようなクルマは違反行為にならないのでしょうか。

目次

横断歩道に止まるクルマ、違反じゃないの?

ドライバーの中には、信号が変わる寸前にブレーキを踏んだことで停止線を越えてしまい、横断歩道上に停車してしまった……という経験のある人も少なくないようです。

道路交通法第44条では交差点や横断歩道、自転車横断帯とその前後5メートル以内の場所は、駐停車が禁止されています。​

上記の場所で停車すると、駐停車違反として取り締まりの対象となり、普通車の場合は違反点数2点、1万2000円の反則金が科される場合があります。

また、ここで人待ちや荷下ろしなどのために停車した場合は「駐停車違反」に該当し、普通車で違反点数2点に加え、1万2000円の反則金が科されます。

さらに、前のクルマに続いて横断歩道に進入したものの、前のクルマが進まないため横断歩道の上で停止するのは、道路交通法第50条に違反する行為です。​

道路交通法第50条によれば、前方の状況により横断歩道や交差点内で停止する恐れがある場合、クルマはこれらの部分に進入してはならないとされています。

​この場合は「交差点等進入禁止違反」に該当し、普通車の場合は違反点数1点、反則金6000円が科されるようです。

なお、​横断歩道上での停車は、他の車両から横断する歩行者が見えにくくなる、事故のリスクを高める行為でもあります。

ドライバーには、「横断歩道は、歩行者が安全に道路を横断するための場所」であることを念頭に置き、歩行者の安全を最優先に考えた運転が求められます。
 

横断歩道にクルマがいたとき、まわりは何に気を付けるべき?

では、横断歩道とその周辺で停車しているクルマがあるとき、歩行者やほかのクルマのドライバーはどのようなことに注意すればよいのでしょうか。

まず、歩行者は自分の存在を周囲のクルマにアピールすることが重要です。

たとえば、手を上げる、ゆっくりと横断歩道に進む、アイコンタクトを取るなどの行動は、自身の存在を明確にアピールする手段となります。

また、他のドライバーは、停車しているクルマの陰から歩行者が突然現れる可能性を頭に入れる必要があります。

そのため、横断歩道に停車するクルマを見たらアクセルを緩め、ブレーキに足を置いてすぐに減速できるように構えたり、停車車両を追い越して横断歩道に差し掛かる際は一時停止したりといった、慎重な運転が求められます。

まとめ

ところで、クルマと同じく歩行者にも安全のために守るべきルールがあります。

たとえば、道路を横断するとき、近くに横断歩道があればそこで横断する必要があるほか、ガードレールがある道路や歩行者横断禁止の道路では、事故を防ぐために横断しないといった行動が挙げられます。

安全な道路環境のためには、クルマと歩行者がお互いにルールを守り、思いやりを持つことが必要です。

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